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建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き (第8回:社内事前審査)
2014.02.06 | カテゴリー:建設工事計画届
(第8回:建設工事計画届・機械等設置届等の社内事前審査)
計画届書類を作成し、監督署へ提出する前に企業内で事前に書類の評価を行い、安全衛生面から法令違反のチェックをするとともに、実施可能な災害防止措置、安全で合理的な作業工程の設定等、工事全体における安全衛生審査を実施することが求められます。
社内での事前評価は、関係部署(参画者、工事担当者、技術部、労務安全部、機械・電機担当者等)による審査会を実施し、工事の安全性について総合的に事前検討を行うのが一般的、必ず開催して実施済み評価書を計画届書類に添付して届け出ます。(1) 工事概要
(2) 工事計画及び工期
(3) 地質・地形、埋設物・架空電路等の調査
(4) 基礎杭、深礎、根切計画
(5) 山留計画、構台計画
(6) 鉄骨建方計画
(7) 足場計画、荷取構台計画
(8) 型枠支保工計画
(9) コンクリート打設計画
(10)工事用機械設備による危険防止措置
(11)安全衛生管理計画【審査基準】
「建築工事標準仕様書」、「鋼構造設計基準」、「建築工事現場における落下物による危険防止の指導基準」、「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」、その他「建設省関係の指導基準」、「各発注者の定めた標準仕様書」等がある他、労働安全衛生法第28条に基づき公表された技術上の指針を考慮すると共に、労働安全衛生規則に定められている各条文に違反していない事を確認する。審査上で留意事項等が見つかった場合には、その指摘事項を文章で記載し、社内審査でより安全側の計画に改訂したことを明記するとよいでしょう。
審査後の措置
建設工事計画届の「事前審査書」として、審査委員長・審査担当者が捺印証明し、様式第20号、第21号の次ページにファイルします。仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「いい施工計画」にお任せください。
アクトエンジニアリング:安全環境事業部
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