• 安全環境Staff Letter 【第33回】建設安全VR、バーチャルリアリティ(VIVE)コンテンツ発売せまる!

    2017.12.15カテゴリー:その他(Letter)

    事故・災害をCGアニメーションで再現する安全衛生ビデオでおなじみの「アクトエンジニアリング」が送るVR(バーチャルリアリティ)コンテンツ「建設安全VR」が、いよいよ発売間近となりました。
    2018年初旬に発売開始されるVRソフトは2コンテンツ!!

    第一弾は「ステージ足場からの墜落」
    鋼製足場板で組まれたステージ上で作業をしますが、そこには危険な部位が・・・。
    危険を察知して安全に作業を完了できるか!現場での予測能力が問われます。

    第二弾は「手持ち式ディスクグラインダー(サンダー)の反発事故」
    サンダーを使った天井ボードの切削作業を行います、サンダーの入れ方を誤ると自分の顔に鋭い刃型が!
    脚立の天台での危険作業もあいまってどのような危険が待ち受けているのか!

    これから続々と発売が予定されている「建設安全VR」シリーズ!
    コンテンツは6か月からのリース形式ですからコストも抑えられて、煩わしい開発行為などは一切不要です!
    PCとバーチャルディスプレイをそろえたら「建設安全VR」コンテンツをインストールするだけ!!
    すぐに現場で活躍する方々のVR体感教育を始めることが可能です。

    VR機器やVRシステムの導入指導や教育も別途(有償)でサポートしていますので、はじめてのVRの導入や日々の運用管理に不安を抱える導入担当の方にも、お試しで取り組みやすいサービス形態となっています。

    建設現場の安全対策を知り尽くした「アクトエンジニアリング」だからできる安全教育VR!是非ご期待ください。

    VRパンフ1215
    ※パンフレットおよび、VR画面は開発中のものです、実際の商品とは異なります。

    建築現場の施工VRのコンテンツ・開発依頼は「アクトエンジニアリング:安全環境事業部」へお任せください。

    建設施工VRを体験!問い合わせはこちら

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  • 「機械等設置届」型枠支保工強度計算の指摘(スラブ合板のせん断力)

    2015.05.07カテゴリー:建設工事計画届

    昨年末、新宿労基署管轄の現場で計画届書類の提出をサポートさせて頂き、年明けに書類に関する是正項目がありました。

    その内容は、型枠支保工強度計算書内に合板パネルの曲げ応力計算とは別に「合板のせん断強度」を証明しなさいと指摘をうけました。
    今までにせん断強度計算を証明する資料の添付はほとんど経験がありません。
    (千葉の労働基準監督署で十数年前にありました・・縦桟木の座屈とせん断)

    私たちは、合板において「せん断力」より「曲げ応力度」の強度証明が先にNGとなると理解をしていました。
    担当官にもその旨の説明をしましたが・・、納得してもらえず・・・。
    今後、新宿労基署管内に提出が必要な「機械等設置届」「建設工事計画届」の型枠支保工の書類には、せん断強度計算の証明をして添付することが必要となってきますね。

    仮設計画、88条申請(建設工事計画届)、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dパースの制作は「いい施工計画のアクトエンジニアリング」にお任せください。 アクトエンジニアリング:安全環境事業部

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き  (第8回:社内事前審査)

    2014.02.06カテゴリー:建設工事計画届

    (第8回:建設工事計画届・機械等設置届等の社内事前審査)

    計画届書類を作成し、監督署へ提出する前に企業内で事前に書類の評価を行い、安全衛生面から法令違反のチェックをするとともに、実施可能な災害防止措置、安全で合理的な作業工程の設定等、工事全体における安全衛生審査を実施することが求められます。
    社内での事前評価は、関係部署(参画者、工事担当者、技術部、労務安全部、機械・電機担当者等)による審査会を実施し、工事の安全性について総合的に事前検討を行うのが一般的、必ず開催して実施済み評価書を計画届書類に添付して届け出ます。

    (1) 工事概要
    (2) 工事計画及び工期
    (3) 地質・地形、埋設物・架空電路等の調査
    (4) 基礎杭、深礎、根切計画
    (5) 山留計画、構台計画
    (6) 鉄骨建方計画
    (7) 足場計画、荷取構台計画
    (8) 型枠支保工計画
    (9) コンクリート打設計画
    (10)工事用機械設備による危険防止措置
    (11)安全衛生管理計画

    【審査基準】
    「建築工事標準仕様書」、「鋼構造設計基準」、「建築工事現場における落下物による危険防止の指導基準」、「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱」、その他「建設省関係の指導基準」、「各発注者の定めた標準仕様書」等がある他、労働安全衛生法第28条に基づき公表された技術上の指針を考慮すると共に、労働安全衛生規則に定められている各条文に違反していない事を確認する。

    審査上で留意事項等が見つかった場合には、その指摘事項を文章で記載し、社内審査でより安全側の計画に改訂したことを明記するとよいでしょう。

    審査後の措置
    建設工事計画届の「事前審査書」として、審査委員長・審査担当者が捺印証明し、様式第20号、第21号の次ページにファイルします。

    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「いい施工計画」にお任せください。
    アクトエンジニアリング:安全環境事業部

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  • 新宿労働基準監督署移転のお知らせ

    2013.10.22カテゴリー:安全衛生の職人

    〈 お知らせ 〉 新宿労働基準監督署の移転

    平成25年10月15日(火)より
    新宿労働基準監督署 が移転しています。

    新住所は、
    新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4・5階でJR高田馬場駅が最寄りとなります。

    (交通案内)
    JR山手線 高田馬場駅 戸山口下車徒歩5分
    西武新宿線 高田馬場駅 戸山口下車徒歩7分
    メトロ東西線 高田馬場駅 1番出口下車徒歩10分

    (連絡先) ※ 電話番号、FAXについては変更ありません
    ■ 方面(労働相談等)  03-3361-3949
    ■ 安全衛生課      03-3361-3974
    ■ 労災課         03-3361-4402

    ※ 告知パンフレットはこちら

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    仮設申請代行、施工図請負の実績多数!是非ご相談ください。

    つい先日、新宿労働基準監督署へ届け出をしてまいりましたが
    工事契約の遅れにより機械等設置の届け出が遅くなり、30日前の提出が出来ず
    遅延理由書を添付して提出をしたところ、勧告処分とされてしまいました。
    契約、調達の遅れなどで届け出が遅くなる場合には十分に注意が必要です。
    建設工事計画届は14日前、機械等設置届は30日前というルール期限を守るよう
    十分に気を付けてください。

    法律で定められているルールですので、届け出の遅延は絶対に避けましょう。

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き  (第7回:様式20号の記載方法)

    2013.08.27カテゴリー:建設工事計画届

     

    〈 第7回 〉 機械等設置・移転・変更届作成の手引き 様式20号の書き方

    労働安全衛生法第88条第2項(第1項の準用規定)に基づいて、計画届を必要とする設備のうち建設工事に関係あるもの(安衛則第88条、第89条)に該当し、機械等設置・移転・変更届を作成する場合、様式20号の提出が必要です。
    その様式20号(鑑)の記入例を解説していきます。
    提出の前に、仮設計画と施工計画の再確認を!

    機械等設置届記入例(様式20号) ※アルファベットと記入先がリンクします、記入例をご覧になりながら、解説をご確認ください。
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    A ・・・ 表題の「建築物」の文字を字消し線をつかい削除する。
    理由:届出る型枠・足場等は法令上の分類では「機械等」に属しているので「建築物」は該当しません。

    B ・・・ 「設置・移転・変更」の欄は、届出る機械等を新たに設置するのか、移設するのか、既に設置した形態を変更するのかによって選択。
    注 : クレーン・建設用リフト・ゴンドラ等の機械を設置する場合の届出はこの書式では申請できません、指定書式にて届出る必要があります。

    C ・・・ 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により「総合工事業」と記載。

    D ・・・ 「事業所の名称」の欄は、上欄に企業名を記載し直下に工事現場名称を記入しましょう。

    E ・・・ 「常時使用する労働者数」の欄は、常時在籍する元請数と下請け数をそれぞれ記載し、合計人数の記載も忘れずに。

    F ・・・ 「設置場所」の欄は、機械等を設置する場所となるので現場住所になります。(住居表示がない場合は地番でも可ですが、案内図の添付を必ず)

    G ・・・ 「主たる事務所の所在地」の欄は、現場事務所の住所を記載。(現場事務所を設置しない場合は、連絡がつく支店、営業所で可)

    H ・・・ 「計画の概要」の欄は、設置する全ての機械等を記載する。記載欄が小さい場合は、別紙添付と記載して別添資料を添付で可。 別紙添付とする場合(計画概要の記入例)
    型枠支保工・・・設置階の高さと支柱の長さ、使用部材などを簡潔に記載する。
    外部足場・・・・・建物の各面へ設置する足場の種類及び地盤面からの高さを記載する。
    架設通路・・・・・建物の各面へ設置する昇降設備の個数と全体の延長を記載する。
    注 : 架設通路とは昇降設備を指しており、枠組足場内の昇降階段数を拾う、1部材2.5mで長さを算出します。昇降階段以外は1つ1.8mで算出している。

    I  ・・・ 「全体工期」の欄は、工事自体の着手日から建物引渡日を記載。 注: 契約日ではないので注意、山留杭、本杭の打設開始日のどちらか早い方を対象。

    J  ・・・ 「請負金額」の欄は、請負金額を参考にして審査するので記載する。  注: 掘削または埋戻し完了ではない。

    K ・・・ 「参画者の氏名」の欄は、学歴、職歴、勤務年数等を確認し記入する。
    ● 足場の仕事(つり足場、張出し足場以外で高さが10m以上の足場)
    1. 足場の仕事に係る工事の設計監理または施工監理の実務に3年以上従事した経験
    2. 建築士法第12条の1級建築士試験合格者であること。
    3. 建設業法施工令第27条の3に規定する1級土木施工管理技術検定または1級建築施工管理技術検定合格者
    4. その他労働大臣が定めた者であること
    5. 労働安全コンサルタント試験合格者で、その試験区分が土木または建築である者
    上記、1・2・3・4については下記の経験も必要 建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または労働大臣が定める研修の修了者

    ● 型枠支保工の仕事(支柱高さが3.5m以上)
    1. 型枠支保工に係る工事の設計監理または施工監理の実務に3年以上従事した経験を有する者
    2. 建築士法第12条の1級建築士試験合格者
    3. 建設業法施工令第27条の3に規定する1級土木施工管理技術検定または1級建築施工管理技術検定合格者
    4. その他労働大臣が定めた者
    5. 労働安全コンサルタント試験合格者で、その試験区分が土木または建築である者
    上記、1・2・3・4については下記の経験も必要 建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または労働大臣が定める研修の修了者

    L ・・・ 「参画者の経歴概要」の欄は、上記の学歴、職歴、勤務年数等を確認し記入する。 注: 欄内に収まらない場合は、別紙添付で可。

    M ・・・ 「電気使用設備の定格容量」の欄は、仮設使用電力を記載(電灯・動力)

    N ・・・ 「工事着手予定年月日」の欄は、足場・型枠・架設通路の組立開始日を記入する。
    注 : 工事着手日ではない。
    注 : 架設通路とは昇降設備の事であり、足場の組立開始時期と同時とみなす。

    O ・・・ 「工事落成予定年月日」の欄は、足場・型枠・架設通路の解体完了日を記入する。

    P ・・・ 「提出先の労基署」の欄は、提出先の労働基準監督署の名称を記載する。
    注 : 建設工事計画届の手引き(第1回)の管轄労働基準監督署の方で確認ができますので参照ください。

    Q ・・・ 会社名及び代表者指名を記入する。

    R ・・・ 会社名及び正式工事名称を記入する。Dの欄と同じにする

    S ・・・ 事業者職氏名を記入する。

    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「いい施工計画」にお任せください。

    アクトエンジニアリング:安全環境事業部

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き (第6回:横浜北労働基準監督署の新指導について)

    2013.07.17カテゴリー:建設工事計画届

    〈 第6回 〉 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出まで 横浜北労働基準監督署の新指導について

    先日、横浜北労働基準監督署へ計画届の提出を代行の際、安全帯の二丁掛、フルハーネス化について、指導を受けました、その指導内容をここに明記しておきます。

    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「e-施工計画」にお任せください。 アクトエンジニアリング:安全環境事業部

    二丁掛け安全帯・ハーネス型安全帯の普及促進について
    足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成21年3月に改正された労働安全衛生規則に加えて
    「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づき推進しているところですが、
    当署管内において、足場の解体作業中に安全帯を着用しているにも関わらず、安全帯のフックを掛けずに墜落する死亡災害が発生しました。
    また、安全帯の誤った使用、着用及び改造等で重篤な災害が続出したことから
    ”二丁掛け安全帯・ハーネス型安全帯の普及促進”
    を図っています。
    下記の事項について、貴現場において普及促進が図られるようにお願いします。

    スローガン

    「安全帯のTPO 安全帯の着用から安全帯の使用へ」-作業に応じた安全帯の選択と確実な安全帯フックの取付け-

    1. 二丁掛け安全帯・ハーネス型安全帯の使用について
    (1) 足場の組立・解体等作業時には「安全帯の二丁掛け」を基本とすること。
    (2) 特殊な形状の足場の組立・解体、建物や足場の形状から墜落時に労働者の救出に時間を要する場所での作業においては、原則として「ハーネス型安全帯」を使用すること。
    (3) 「手すり先行工法」を採用した場合であっても、組立解体時に足場の妻側や躯体側に開口部が生じる場合また、足場上の移動に伴い、安全帯の掛け替えが生じる場合には「安全帯の二丁掛け」を基本とすること。
    (4) 建築物等の鉄骨の組立ての作業には「ハーネス型安全帯」を基本とすること。

    2. 安全の使用状況の監視の徹底
    足場の組立・解体作業時には「足場の組立等の作業主任者」による安全帯の使用状況の監視も徹底すること。

    3. 安全帯の点検の励行
    作業前に「安全帯」の点検を実施すること。

    4. 安全教育の実施
    「安全帯」にかかる安全教育を実施すること。

    5. 自主点検の実施
    安全帯の取り扱いに関する「安全帯TPO自主検査」を実施すること。

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き  (第5回:三田労働基準監督署の新指導について)

    2013.07.17カテゴリー:建設工事計画届

    〈 第5回 〉 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出まで 三田労働基準監督署の指針について(2013年最新情報)

    先日、建設工事計画届を三田労働基準監督署へ計画届を代行で提出の際、足場計画についての新たな指針を受けました、その指針の内容について明記しておきます。
    平成21年6月1日に労働安全衛生規則(足場等関係)の改正がありました
    この改正については、すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが
    この度の指針では、下桟だけでなく上桟もあった方がより安全であり、落下防止・災害防止になる点から指針としています。
    注意ですが、上記の指針につきましては一部の監督署から資料を頂いているだけで、法改正がされた訳ではありません
    今後、このような対策が必要になる事が想定されるため報告をさせて頂きます。
    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「e-施工計画」にお任せください。 アクトエンジニアリング:安全環境事業部

    1. 足場の種類に応じた措置

    (わく組足場の場合)
    ■ 次のいずれかの措置
    ・交さ筋かい及び高さ15cm以上40cm以下のさん若しくは高さ15cm以上の幅木またはこれらと同等以上の機能を有する設備に加え上さんを設置すること
    ・手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられている手すり先行専用型足場を設置すること。

    ※現段階では、勧告・指導等を指摘される可能性は低いと思いますが、災害防止を強調している現代において上桟が法律的に必要になる可能性は十分にあります。
    労働基準監督署へ提出する申請図に関しましては、現段階で交さ筋かい及び下桟、若しくは幅木の図示は必須としておりますが、上桟の図示は対応しておりません。
    今後も法改正がある可能性がありますので、施工業者様の方よりご指示があった場合のみ図示する予定です。

    (わく組足場以外の足場の場合)
    ■ 手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。

    2. 共通事項

    (作業床関係)
    ■ 足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が異なるときは、
    床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置すること。

    足場における作業床(563条)
    足場における高さ2m以上の作業場所には,次に定めるところにより作業床を設ける。
    1. 床材により定められた許容曲げ応力をこえて使用しない。
    2. 幅は40cm以上とし,床材間のすき間は3cm以下とする。
    3. 墜落の危険のある箇所には,高さ75 cm 以上の手すりを設ける。
    4. 腕木,布,はり,脚立その他作業床の支持物は,これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用する。
    5. 床材は転位または脱落しないように,2以上の支持物に取り付ける。

    床材と建地とのすき間を作らないようにするために、仮設工業会の認定品の使用・正規品サイズの使用・緊結部の固定方法の確認(爪の正確なかかり、番線による2か所固定等)
    申請図につきましては、上記の事に注意をし、カタログを添付するまたは、文字及びテキストにて図面上に記載を行う必要がある。

    (足場の組立解体時の措置)
    ■ 足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、
    平成21年4月24日付け基発第0424002号 「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」において示された「手すり先行工法等に関するガイドライン」に
    基づいた手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うこと

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き (第4回:計画届作成に必要な安全衛生管理計画書とは)

    2013.07.17カテゴリー:建設工事計画届

     

    〈 第4回 〉 建設工事計画届作成の手引き 計画届に添付が必要な安全衛生管理計画書について

    建設工事計画届を提出するための解説を第4回、今回は「安全衛生管理計画書」の書き方について解説をします。

    【安全衛生管理計画書とは】
    当該工事現場について安全衛生管理について計画書を作成します、下記に項目参考例として記載します
    ・環境条件について
    ・工法等についての勘案
    ・工事の進捗に即応した安全衛生管理活動
    ・工事中の異常の措置を含めた労働災害防止計画
    上記について具体的に作成する事で安全衛生管理計画書は作成できます。
    難しく考えないで下さい、新しく作成することと考えずに
    既存の資料を工事を進める上で必要になる工程表、連絡先、組織表等に手を加えて作成することが出来ます。
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    <具体的な記載の参考例>
    (1) 安全衛生管理の基本方針
    1. 目標
    全工期無事故・無災害を達成させる。(無災害延労働時間○○○○○○○時間)
    ※いわゆる現場の安全方針スローガンですね。
    2. 重点実施事項
    目標を達成するために、次の事項を実施し安全衛生管理を推進する。
    ① 危険要因を排除して安全な作業場所を作る。
    ② 各人の役割分担を明確にして最善の安全を行う。
    ③ 末端作業員に至るまで全員の安全衛生意識の高揚に努力する。

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    (2)労働災害防止重点目標
    当該作業所の基本方針・立地条件・建設物の種類・工法等を考慮し、作業所で実施する労働災害防止項目を記載する。
    ※所長方針などを書くのが多いですね。

    (記載項目参考例)
    1. 墜落災害防止
    ① 開口部は手すり、巾木を完全に配置し、養生ネットを張る。
    ② 高所(2m以上)作業には必要に応じて親綱を設け安全帯を使用する。
    ③ 適切な位置に作業床・安全通路・昇降設備を確保し、整備する。
    2. 飛来落下防止
    ① 外部足場養生、アサガオ、安全通路養生等。
    ② 高さ3m以上からの材料等投下禁止。
    3. 取扱運搬災害防止
    ① 場内外の整理整頓
    ② 安全通路の確保
    ③ 照明設備の完備
    4. 機械関連災害防止
    ① 使用機械の定期点検完全実施。
    ② 取引業者持込機械の入場時に整備状態確認。
    ③ 運転免許証、玉掛資格者の経験確認。
    ④ 運転者、玉掛者との合図確認。
    5. 健康障害防止
    職業性疾病の予防として、疾病の原因となる有害要因を職場から排除する目的で作業環境を快適に保つための管理と、作業での安全を確保するための管理とを合せた総合管理を行い、
    作業所で働く作業員の心身両面の健康を増進し、かつ維持させる。
    6. 労働安全衛生管理組織の活用
    職業疾病の防止対策を効果的に進めるため、安全協議会等で当作業所での衛生上の問題点・対策を十分検討するとともに、作業員等全ての関係者が労働安全衛生の重要性を認識し、
    作業所で実施する安全衛生活動に参加させる。
    7. 粉じん障害防止
    ① 明り掘削作業、屋内または地下室等で電動工具によるコンクリート等のはつり作業で粉じん等発散を伴う作業員に有効な呼吸用保護具を使用させる。
    ② 屋内の清掃作業に際しては、少量の散水をする等粉じんの発生を極力減少させる。
    8. 振動、騒音障害防止
    ① 振動工具類は、振動の少ない工具を使用するように指導すると共に、点検・整備を行う。
    ② 振動作業に従事する作業員には防振手袋、90db以上の騒音を伴う場合には耳栓・耳覆い等を使用する。
    ③ 雇用主に対し特殊健康診断を実施し、異常者の早期発見に努め、適正な健康管理を行うように指導する。
    ④ 騒音の発生源は覆う等騒音の伝播防止措置を講じる。
    9. 有機溶剤中毒防止
    ① 作業主任者を配置し、その者の直接指揮下で作業させる。
    ② 新規入場者教育時等で作業員に対し、有機溶剤の性質・有害性・取扱方法等について教育を行う。
    ③ 塗料・接着剤・シーリング材等有機溶剤を含む資材を使用する作業には、新鮮な空気の流通が良い環境を維持する。
    ④ 地下室・コア部等空気の流通が悪い場所での作業には、有効な換気設備を設ける。
    10. 酸素欠乏症等防止
    酸素欠乏の恐れがある場合、安全衛生法に定める措置を実施する。
    11. 女子・年少者の就業制限
    建設業に就業する女子従業員は、労働基準法で規定されている時間外労働及び休日作業の禁止等の就業制限を厳守する。
    また年少者についても労働基準法で規定されている業務に就業させない。
    ※作業所毎のオリジナルになりますので、過去のサンプル等はありますので、サンプル等が必要な場合は、「e-施工計画」にお任せください。 アクトエンジニアリング:安全環境事業部

    (3)安全衛生管理計画表
    工事開始から竣工まで、進捗状況に応じて発生する労働災害・事故の防止対策をあらゆる面から検討し、
    作業所で実施する防止対策を記載する。
    (記載項目参考例)
    作業工程・・・・・・・・・・・・・・・・・それぞれの作業工程を開始から竣工まで。
    主な作業・・・・・・・・・・・・・・・・・上記の作業工程で特に危険な作業。
    予想される労働災害・事故・・・上記の作業で発生するであろう、労働災害・事故を出来るだけ多く具体的に摘出。
    防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・予想される労働災害・事故に対して作業所で対応すべき防止対策。
    安全行事・・・・・・・・・・・・・・・・・工程進捗に応じ、作業所として実施する各種安全衛生に関する行事等。
    ※作業工程表に合わせて予想される労働災害・事故、防止対策などを記載するのが作成しやすいと思います。

    また、安全行事については
    1月・・・年始労働災害防止強調月間
    3月・・・春の火災予防運動、年度末労働災害防止強調月間
    4月・・・春の交通安全運動
    6月・・・全国安全週間準備月間
    7月・・・全国安全週間
    8月・・・全国労働衛生週間準備月間、秋の交通安全運動
    9月・・・全国安全週間
    10月・・・全国労働衛生月間
    11月・・・秋の火災予防運動
    12月・・・年末労働災害防止強調月間
    ※現場での安全大会や災害防止協議会等も十分な安全行事ですので記載します。

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き (第3回:労働安全衛生法第88条により届出を必要とするもの)

    2013.06.05カテゴリー:建設工事計画届

    〈 第3回 〉 建設工事計画届作成の手引き 労働安全衛生法第88条により届出を必要とするもの

    前回、様式(鑑)の記入例から説明をさせていただきましたが、
    では、どのような場合に労働安全衛生法第88条の届出が必要とされるのか解説をします。
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    【届出時期】
    (新築工事)
    Q.
     新築工事の計画届の届出時期は工事開始の14日前までとなっているが、「工事開始」とはどの時点をいうのか?

    A. 掘削の前段階である土留め杭・連続壁等の作業を開始する日

    (解体工事を伴う)
    Q.
     既設物を解体後、建築物を新設する場合の「工事開始」とはどの時点をいうのか?

    A. 解体と新築が同一契約の場合、解体工事着手日となるが、別契約の場合はそれぞれの工事着手日

    【建築物・工作物の高さ】
    (一般)
    Q. 傾斜地に建設する場合、対象高さはどこ?

    A. 敷地に高低差がある場合、最も低い場所と高い場所との高さが対象

    (一般)
    Q.
     塔屋または広告塔の場合、届出は必要か?

    A. 塔屋は建築物に含まれ、広告塔は工作物(広告塔・煙突・設備機器の囲い等)に含まれる。同時に建設される場合、合計して31m超えれば届出は必要

    (改修・増築)
    Q. 既設建物の上に工作物を建設する場合、届出は必要か?

    A. 工作物自体の高さが31mを超えなければ必要はない。ただし、足場を設置する場合、機械等設置届に基づく届出が必要。

    (改修・増築)
    Q.
     既設建物の改修を行い、その上に増築(工作物の建設)を行う場合、届出は必要か?

    A. 改修工事があれば、増築部分を含めた全部の高さが対象。ただし、改修建築物の主要構造部を変更しなければ必要ない

    (補修)
    Q.
     既設建築物について、外壁クラックを補修して新たに塗装工事を行う場合、届出は必要か?

    A. 補修工事は「改造」に該当しないので必要ない。ただし、足場を設置する場合、機械等設置届に基づく届出が必要。

    【掘削の深さ】
    (一般)

    Q. 敷地に高低差がある場合、対象掘削深さは?

    A. 最も深い場所が対象となり、敷地の高い場所から最深部までの深さで10mを超える場合は届出は必要。

    (隣接地盤が高い)
    Q. 境界から隣地側に4mの盛土がある場合、合計すると掘削深さが11mとなるが届出は必要か?

    A. 掘削深さは、当該工事の地盤面からの深さが対象となり、敷地内で10mを超えなければ必要ない。

    (現状GLと設計GLが異なる)
    Q. 現状地盤(=施工地盤)が設計地盤と異なる場合対象深さはどれになるか?

    A. 掘削深さは、現状地盤面からの深さが対象となり、設計GLからは10mを超えていても、現状GLから10mを超えていなければ届出は必要ない。

    (深礎杭)
    Q. 掘削後深さ8mまで深礎杭を施工する場合、届出は必要か?

    A. 現状GLから深礎杭底までが掘削深さの対象となり、11mで必要。ただし、人が入らない場合は不要。

    (掘削底に段差)
    Q. ピット底が深さ10m以上となる部分があるが、届出は必要か?

    A. 全体の掘削が10m未満でも、部分的に10m以上の場所があれば届出対象となり、必要。

    (既設建築物地下を掘削)
    Q. 地下改修のため、部分的にGLから10m以上の深さを掘削する場合、届出は必要か?

    A. 実際の掘削深さが対象となり、GLからの合計深さは10.5mであるが必要ない。

     

    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「いい施工計画」にお任せください。アクトエンジニアリング:安全環境事業部

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  • 建設工事計画届・機械等設置届の作成から提出までの手引き (第2回:様式21号の記載方法)

    2013.05.17カテゴリー:建設工事計画届

    〈 第2回 〉 建設工事計画届作成の手引き 様式21号の書き方

    労働安全衛生法第88条第4項に基づいて、建設工事計画届出(安全書類)を必要とする建設業の仕事(安衛則第90条、第91条)に該当し、建設工事計画届を作成する場合、様式21号が必要になります。
    まずは様式(鑑)の記入例から説明をしていきます。

    建設工事計画届記入例(様式21号)
    ※アルファベットと記入先がリンクします、記入例と一緒にご覧ください。
    仮設計画、88条申請業務、安全書類の作成代行、持帰り施工図、BIMデータや3Dスケルトンの制作は「いい施工計画」にお任せください。 アクトエンジニアリング:安全環境事業部

    A ・・・ 表題の「建設工事」及び「土石採取」のうち、該当しない文字を抹消する。

    B ・・・ 「事業の種類」の欄は、次の例示により記入する。
    ・ 地下鉄建設工事
    ・ 橋梁建設工事
    ・ 道路建設工事
    ・ 河川土木工事
    ・ 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事
    ・ 鉄筋造家屋建築工事
    ・ 建築設備工事
    ・ その他の建築工事
    ・ 機械器具設置工事
    ・ その他の設備工事

    C ・・・ 「事業場の名称」の欄は、上欄に施工会社名、下欄に工事現場名称を記入する。

    D ・・・ 「仕事を行う場所の地名番号」の欄は、上欄に現場の住所、下欄に担当者及び連絡先を記入する。

    E ・・・ 「仕事の範囲」の欄は、労働安全衛生規則第90条各号(次の例示)の区分により記入する。
    ・ 高さ31mを超える建築物又は工作物の建設、改造、解体又は破壊の仕事
    ・ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事
    ・ 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事
    ・ 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事
    ・ ずい道等の建設等の仕事
    ・ 圧気工法による作業を行う仕事
    ・ 耐火建築物、準耐火建築物で、石綿等の除去の作業を行う仕事
    ・ 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取の為の掘削の作業を行う仕事
    ・ 坑内掘りにより土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

    F ・・・ 「採取する土石の種類」の欄は、建設工事の場合、記入不要。

    G ・・・ 「発注者名」の欄は、建設工事の場合に記入する。

    H ・・・ 「工事請負金額」の欄は、建設工事の場合に記入する。

    I  ・・・ 「仕事の開始予定日」の欄は、開始日は土止め杭等を開始する日を記入する。
    注: 契約日ではない、山留杭、本杭の打設開始日の早い方が対象。

    J  ・・・ 「仕事の終了予定年月日」の欄は、当該工事の竣工日を記入する。
    注: 掘削または埋戻し完了ではない。

    K ・・・ 「計画の概要」の欄は、届出る仕事の主な内容について、簡潔に記入する。
    ・ 敷地面積
    ・ 構   造
    ・ 階   数
    ・ 建築面積
    ・ 延床面積
    ・ 最高高さ
    ・ 軒  高  さ

    L ・・・ 「参画者の氏名」の欄は、学歴、職歴、勤務年数等を確認し記入する。
    ● 高さ31mを超える建築物または工作物の建設・改造・解体・破壊の仕事
    1. 学校教育法による大学または高等専門学校において、理科系統の正規課程を修めて卒業し、その後10年以上建築工事の設計監理または施工監理の実務に従事した経験を有する者
    2. 学校教育法による高等学校において、理科系統の正規課程を修めて卒業し、その後15年以上建築工事の設計監理または施工監理の実務に従事した経験を有する者
    3. 建築士法第12条の1級建築士試験合格者
    4. 労働安全コンサルタント試験合格者で、その試験区分が建築である者

    上記、1・2・3については下記の経験も必要
    建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または労働大臣が定める研修の修了者

    ● 掘削高さ・深さが10m以上の地山掘削の仕事
    1. 学校教育法による大学または高等専門学校において、理科系統の正規課程を修めて卒業し、その後10年以上土木工事の設計監理または施工監理の実務に従事した経験を有する者
    2. 学校教育法による高等学校において、理科系統の正規課程を修めて卒業し、その後15年以上土木工事の設計監理または施工監理の実務に従事した経験を有する者
    3. 技術士法第7条第1項の技術士試験合格者(建設部門に関わるものに限る)
    4. 建設業法施工令第27条の2に規定する1級土木施工管理技術検定合格者
    5. 労働安全コンサルタント試験合格者で、その試験区分が土木である者

    上記、1・2・3・4については下記の経験も必要
    建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または労働大臣が定める研修の修了者
    さらに、
    明り掘削の設計監理または施工監理の実務に3年以上従事した経験を有する者

    M ・・・ 「参画者の経歴の概要」の欄は、学歴、職歴、勤務年数等を確認し記入する。
    注: 欄が小さい場合は、別紙添付とする。

    N ・・・ 「主たる事務所の所在地」の欄は、事務所の住所と連絡先を記入する。

    O ・・・ 「使用予定労働者数」の欄は、届出事業者が直接雇用する労働者数を記入する。

    P ・・・ 「関係請負人の予定数」の欄は、当該工事に関わる予定社数を記入する。

    Q ・・・ 「関係請負人の使用する労働者数の予定数の合計」の欄は、延べ労働者数を記入する。

    R ・・・ 会社名及び代表者を記入する。

    S ・・・ 管轄労働基準監督署の名称を記入する。

    T ・・・ 事業者職氏名を記入する。

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